国家が罪を問う刑事事件(窃盗・傷害・脱税など)で,被疑者が逮捕された場合,48時間以内に,その身柄は捜査資料とともに検察に送られる。これを受けて,自ら捜査に当たり,被疑者を起訴するかどうかを決めるのが検察官だ。そして起訴した後は,公判で立証し,求刑を行う。判決が出たあと,納得できなければ控訴することもある(弁護側が控訴することもある)。その場合は再び,起訴後の作業を繰り返す。大企業の脱税や政治家の汚職などで,警察捜査を経ずに,独自に捜査を行うこともあるんだよ。
向くタイプ
正義感が強い
意志が強い
論理的思考力がある
関連資格
新司法試験 ※「なるには」を参照
検察官になるには
2006年にスタートした新司法試験に合格(※法科大学院修了5年以内に3回の受験が認められる)し,1年間の司法修習を終えた後,法務省の人事課に希望を提出。面接を経て検察官として採用される。(この他,3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格するといった条件を満たせば,司法試験に合格しなくても検察官になれる。ただし,時間がかかる上,数も多くない)
こんな声も
裁判員制度により,一般市民である裁判員にわかりやすい立証が求められるようになりました。